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何故家族信託が必要なのか

認知症問題

「我が国の人口の推移と現状」でも述べましたが、2025年度には、認知症及び軽度認知障害(いわゆる予備軍)の人数が約1,000万人にも達すると言われています。(2020年度推計)                   認知症を発症すれば様々な行為が制限されてしまします。                                          金融機関での預貯金の出し入れ、医療機関への受診・入院手続き・支払い、介護施設・老人オームへの入居・退去・支払い、公共料金の支払い、年金等の受け取り等々ができなくなる可能性があります。

 このような時に備えて元気なうちに、信頼できる家族との間で信託契約を締結し、その中で、将来判断能力が衰えたときに、老人ホームへの入居の為に、自分が住んでいる土地や家を売却するなどの権限を与えて置くことなどを考えておきましょう。                                        また、マンション・アパート経営をしている方、個人経営の会社・商店を営んでいる方、農業を経営している方などは今から計画し、後継者にそのノウハウを伝授しておくことで、安心して生活を営むことができます。     現在問題になっている空き地・空き家問題対策にも繋がります。

遺言書と信託の関係

 遺言書は、相続争いに一定の効果があることは確かです。しかし、そもそも遺言者の死亡後に効力が発生するのが遺言書ですから、「認知症対策」にはなりません。ません。また遺言書において先祖代々の不動産を自分なき後、長男に、その後は孫に、その次は、というように遺言書に残したとしても法的な効力はありません。なぜならば、一旦長男に相続させても、長男が次に誰に相続させるかは、長男の意思によるものだからです。

 信託契約を締結すれば、財産は長男に、その次は長男の長男に、そのまた次は、というように何代でも指定できるのです。この二次相続以降の承継先を指定する信託を、信託法では「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。ただし、期間には制限があります。「信託が設定されたときから30年経過後に、新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで、もしくはその受給権が消滅するまで」というものです。

30年という期限はありますが、遺言書ではできない部分も信託では叶えられる余地が十分あります。又、信託では委託者と受託者の合意により、基本的に自由に設計することができます。                      その場合でも「税に関するは配慮」が欠かせません。

成年後見制度と信託との関係

 成年後見制度は、「本人の財産を本人のために維持管理する」ことが目的ですから、相続対策に向けた借入や有価証券投資、不動産投資など積極的な運用などはできません。また不動産の売却などの場合、家庭裁判所の許可を受け認められた場合に初めて売却することができるのです。                                      こんな事例もあります。父が所有する収益物件(マンション)等の収入で一家の生活を賄っいていた家族がいましたが、父が認知症を発症し、成年後見人が選任されると、「本人のための支出か」という観点から厳しくチェックされるため、今まで通りの生活ができなくなったという状況に陥ってしまいました。

 こんな時こそ「信託契約」を締結し、受遺者に財産の維持管理、財産処分等の権限を与えておけば、上記のような問題はおきません。

    何も処置をしない場合         

ここで何も処理したい場合を考えてみましょう。              一家の主が突然認知症に見舞われた場合には、資産の活用・運用・処分などすべてがストップしてしまします。                   金融機関の預貯金はもとより、有価証券、不動産のほか、金融消費貸借契約、その人の業務によっては、建物請負契約、会社経営、店舗経営、マンション経営・アパート経営、議決権の行使、農業経営など計り知れない影響を及ぼす結果となります。

 今すぐ信託を検討することをお薦めします。上記のようなことが起こらないうちに行動しましょう。当行政書士あすなろ法務事務所では、依頼者様のご希望を丁寧にお聞きして、依頼者様が安心していただけるような最適なプランをご提案申し上げます。

 信託契約若しくは遺言信託には、多くの専門家が関わるため、多額の費用が掛かりますが、何も処置しない場合の計り知れないリスクを考えたら、「転ばぬ先の杖」です。

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