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遺言書作成のメリット

遺言書作成のメリットとしては、次のものがあります。

1、分割の具体的な方法を指定できる。                                      各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることができます。例えば、配偶者に自宅不動産を、長男にはA銀行の預貯金と株式の全部を、長女には、B銀行の普通預金を、次男には甲不動産を、というように指定できます。又、配偶者には全財産の3分の1、長男には3分の1、長女と次男にはそれぞれ6分の1というように割合で指定することも可能です。

2、相続人同士の争い「争族」を未然に防止することができます。                          遺言がない場合には、遺産分割協議を相続人全員で行わなければなりません。そうなると相続人間で財産の分け方について争いが生じることが懸念されます。(特に近年、争いが多くみられます。)又、被相続人(相続される人)の本来の意思が反映されない事態も起きることが予想されます。                              そうなるこを防止するためにも、遺言書の作成はとても重要なことなのです。

3、相続人以外にも財産を残すことができる。(遺贈)                              法律で定められている「法定相続人は、第一順位は子供、子供がいない場合第二順位として直系尊属、第二順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹となっています。また、子、兄弟姉妹のうちで、被相続人より先に死亡している場合には、この子(孫)、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続します。これを「代襲相続」といいます。遺言書では、上記の法定相続人以外の者。例えば第一順位の子がいる場合、孫には相続権がありませんが、孫にも財産を残してやることもできます。これを「遺贈」といいます。又、子とは直系の子を指すので、子の配偶者(嫁・婿)には相続権はありませんが、指定すれば遺族できます。 さらに、お世話になった人、会社、自治体、介護施設などへの遺贈も遺言書なら可能です。

 

  4、分 割 協 議 が 不 要

 遺言書がない場合、相続人全員で、被相続人の財産を誰がどのように相続するのかの協議をする必要があります。それは、不動産の場合には法務局へ、預貯金の場合には金融機関へ、上場株式の場合には、証券会社へ、自動車の場合には運輸局へというように、届け出ることにより、所有権が被相続人から相続する人に移転できるからです。 この遺産分割協議は、相続人全員の人が参加しなければなりません。認知症の方がいる場合には、先に「後見人」の申し立てを行い、後見人が選任されたらその後見人が、分割協議に参加します。相続人のうち、海外にいる人も参加しなければなりません。また行方が不明な相続人がいる場合には、探し出すことも必要であり、一定期間不明な場合には、事情により、家庭裁判所に「失踪宣言審判の申し立て」が必要な場合もあります。

  このように大変な作業を経て、遺産分割協議書を作成しなければなりません。このような煩わしい「手間・暇・お金」をかけなくてもよいのが、遺言書なのです。

 5、相続手続きに必要な書類が少ない

 遺言書がない場合に比べて遺言書がある場合には、書類の種類が少なくて済むことがあります。            通常の場合、不動産登記時には、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書の提出が必要ですが、遺言書があれば、 被相続人(亡くなって相続される人)の死亡の記載のある除籍謄本と不動産を相続する人の戸籍謄本があれば、手続できます。ただし、相続人でなく遺贈の場合は、他の種類の書類が必要です。

 その点、遺言書がない場合には、被相続人の「出席から死亡までの連続した除籍。改製原戸籍等の書類」のほか、上記に掲げた書類が必要となります。                          又、遺言者で「遺言執行者」を指定しておけば、指定されたものは「被相続人の代理人」として、強い権限を持ち、単独で、他の相続人に印鑑等をもらう必要もなく手続きを進めることができます。

 このように、遺言書があるか否かで、書類を整える手間、お金が節約できるメリットがありますので、是非遺言書作成をお勧めいたします。

 

  

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