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任意成年後見制度

1、任意成年後見制度とは

 任意成年後見制度とは、将来認知機能が衰えて、物事の判断ができなくなる事態を想定して、判断能力があるうちに、自己の財産の管理、運用、処分等の財産管理及び病院等への入院。退院手続き、介護施設への手続きなどの身上監護などの方法を、あらかじめ表明しそれを実現してくれる人(任意後見人)を決め、契約を締結することを言います。

2、任意後見契約の締結

  任意後見契約に関しては「任意後見法」により、詳細に定められています。                       (1)任意後見契約                                                   委任者(契約当事者)が、受任者(代理人として、自己の財産管理や身上監護を行ってくれる人)との間で、委任事項を契約書に明記して、取り交わす契約書を言います。                                      代理権の内容としては、次のものがあります。                                  ① 財産の管理・保存・処分  ② 金融機関との取引  ③ 定期的な収入(年金等)の受領・支払い       ④ 生活に必要な送金、物品の購入  ⑤ 保険  ⑥ 各種証書等の保管  ⑦ 介護契約・福祉サービス利用契約⑧ 住居  ⑨ 医療  ⑩ 紛争処理  ⑪ 復代理人・事務代行者の選任などがあります。            〇 任意後見人の代理権は、「登記」をしなければ、第三者に対抗(主張)できません。               〇 この任意後見契約は、「公正証書」:で作成する必要があります。  

(2) 任意後見契約の類型                                          任意後見契約は、契約により次の三つの類型があります。                            ① 即効型:契約締結後直ちに「任意後見監督人選任申立て」を行うケース。契約者が軽い認知症を発症しているような場合が当たりますが、契約時の能力が問題になる場合があり、お勧めできません。                ② 将来型:任意後見契約締結後、認知機能が衰えたときに「任意後見監督人選任申立て」を行い、家庭裁判所より、監督人が選任されてから、後見事務が始まる方法                                ③ 移行型:認知機能が衰える前に、「事務委任契約」を締結し、本人の財産管理等を行い、認知機能が衰えたときには、「任意後見契約」に基づき、「任意成年後見監督人申立て」を行い、後見事務を行うという二本立ての方法

(3)生前事務委任契約:高齢となり、足腰が弱って、ご自分の財産管理や契約などの手続きが難しくなる場合に、家族や専門家などに、その事務を委任する契約を言います。                                事務委任契約には、「生前事務委任契約」と「死後事務委任契約」の二つがあります。                (4)死後事務委任契約:自分が亡くなった後の事務手続きを、親族や第三者に依頼する契約のこと。            死後事務手続きには、主に次の事務が挙げられます。                              ① 葬儀や埋葬の手続き                                          ② 親族や知人などへの連絡                                         ③ 医療費などの清算                                            ④ 遺体の引き取り                                                ⑤ 住居や家財のことなど                                          ⑥ 生前における未払い料金(年金等含む)                                        ⑦ サービスの解約等                                            ⑧ お寺やお墓のこと                                           ⑨ その他 このようにその事務は多岐にわたります。    

(5)死後事務委任契約を利用すべき人(次のような人は特に必要です。)                                    ① 親族がいない人                                            ② 親族がいても遠方にいて、頼れない人                                   ③ 親族に迷惑を掛けれない人                                        ④ 一人暮らしの人

◎ 上記の「事務委任契約」、「死後事務委任契約」は、「任意後見契約」締結時に、必要な人が利用します

3、任意後見制度利用について

(1)相談者様との打ち合わせ                                        

 任意成年後見制度の利用をお考えの方との、打ち合わせを行います。その際、認知機能が衰えたときに、後見人にどんなことをして欲しいのか、自分としては、何を望むのかをじっくりとお伺いします。この相談は、場合によっては、数カ月に及ぶこともあります。相談者様が納得いくまで何回でも行います。その中で、この制度を使用する場合のメリット、デメリットもお伝えし、よく考えていただきます。又、前出の「生前委任契約」や「死後事務委任契約」などの利用もお考えいただきます。また、受任者(将来自分の代理人として、法律行為を行ってくれる人)を親族にするか、士業者に依頼するかを決めます。

(2)任意後見契約書(案)の提示

 詳細が整った時点で、契約書(案)をご提示させていただきます。これをご覧になり、更に追加・修正したい箇所があれば、追加・修正していき、最終案がまとまれば。公証役場での打ち合わせを行っていきます。

(3)公証人との打ち合わせ及び契約締結

 あらかじめ公証人との打ち合わせ後、公証役場から連絡が入りましたら、契約当事者(任意後見委任者及び受任者 )は、公証役場へ行き、公証人が読み上げる契約内容が正しければ、委任者、受任者それぞれ署名押印(実印)の上、契約終了となります。委任者及び受任者には、公証人からそれぞれ契約書の謄本が渡されます。            委任者・受任者他が、法務局に登記されますが、これは、公証人が嘱託で行います。

(4)任意後見監督人選任の申し立て                                      将来委任の認知機能が衰えたときには、受任者は、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申し立て」を行い、家庭裁判所により、任意後見監督人が選任されたときから、後見事務が始まります。

(5)任意後見受任者の報酬                                          任意後見人の報酬は、親族の方が後見人になる場合は、ほとんど無料ですが、士業者等が後見人になる場合は、月額料金を、あらかじめ委任者・受任者間で取り決め契約書に反映しておきます。                                  

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