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遺  産  相  続

1,法定相続

① 法定相続とは:人が亡くなったときに、その人の財産に関する一切の権利義務が法律により、相続人に承継されることです。                                                                                ② 一身専属的なもの、例えば扶養を受ける権利等は承継されません。                                            ③ 遺言があれば、法定相続によらないで、原則として遺言書が優先されます。

2、法定相続人

① 相続人となるには順位があります。                                  第一順位は、被相続人(亡くなった人で、相続される人)の子供、                     第二順位は、被相続人の直系尊属                                                               第三順位は、被相続人の兄弟姉妹                                                            被相続人の配偶者は常に相続人となる                                     全員が相続人となるのではなく、第一位の相続人である子がない場合に、直系尊属が、直系尊属もいない場合は、 兄弟姉妹が相続人となる。ということです。                                                      ② 内縁の妻(法律婚でない)は、内縁配偶者の相続人になれない。(他に相続人がいない場合には、特別縁故者として、受遺者になれる道があります。)                                     ③ 父の認知のない子は、父の相続人になれない。

3、代襲相続人

① 上記2には例外があり、被相続人の子が、被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子の子(被相続人  の孫)が、被相続人の子に代わって相続人となります。(代襲相続)                       ② 第三順位の兄弟姉妹の場合にも適用され、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子(被相続人の甥、姪)が亡くなった親に代わり、相続人となります 。                              ③ 上記①の場合は、何代にもわたって代襲できますが、 ②の場合には、一代しか認められません。        ④ 直系尊属には、代襲が認められないので、被相続人の父母がいずれも死亡していて、祖父母がいる場合でも代襲相続は認められません。但し、この場合祖父母は第二順位の相続人となれます。                                                  

4、法定相続分

現行の民法では、法定相続分は次のようになっています。                                         ① 相続人が、配偶者と子の場合(第一順位)の割合 それぞれ 2分の1                     ② 相続分が、配偶者と直系尊属に場合(第二順位)の割合 配偶者3分の2 直系尊属3分に1           ③ 相続人が、配偶者と兄弟姉妹に場合の割合(第三順位)配偶者4分の3 兄弟姉妹 4分の1         ④ 相続人が、配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合は、全額です。               ⑤ 同順位の相続人が、複数人いる場合は、その人数で除します。             

5、法定相続と遺言の関係

① 遺言書では、法定相続分と異なる相続分を定めることができる。                       ② 遺言があれば、法定相続分に、優先される。(原則として)                                              ③ 遺留分に注意が必要だが、相続人から「遺留分減殺請求」がなければ、有効となる。

6、相続財産にはどんなものがあるか

1、相続財産とは  
 相続財産には、積極財産遺産(資産)と消極財産(負債)があります。
〇 積極財産の代表的なものを例示すると                                     ① 土地等:宅地、田、畑、山林、原野、池沼、雑種地等                                 ② 家屋等:家屋、構築物、門-・塀等の設備、庭園設備等                         
③ 有価証券:株式、出資金、公債、社債、投資信託等                             ④ 現金・預金:現金、普通預金、定期預金、通知預金、当座預金、郵便貯金、売餉餉金、受取手形、未収入金等    ⑤ 動産・貴金属:自動車、船舶、機械、器具、農機具、骨董、宝石、製品、原材料、立木、果樹、家畜等     ⑥ 権利証等書類:借地権、借家権、地上権、耕作権、賃借権、特許権、著作権、営業権、配当期待権等       ※ ゴルフ会員権は、会員嫌の種類により判断します。                              2、消極財産とは、代表的なものは                                      〇 借金、買掛金、ローン債務等 
3、先祖の祭祀財産
〇 先祖の系譜、祭具、お墓など祖先の祭祀財産は、通常の財産とは分離して、
① 被相続人がその承継者を指定する。
② (その指定がないときは)慣習で承継者が決まり
③ (その慣習が明らかではないときは)家庭裁判所が措定する。いうことになります。
                                                                                  

7、相続の基本的な手順

 1、相続人の範囲の確定

 被相続人(亡くなった人)の相続人が誰であるか、を調査確定することから始めます。基本的には、市区町村の役場で、保相続人の出世時から亡くなりまでの除籍、原戸籍、戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定させます。     また、相続人の中に、被相続人より、先に亡くなっている人がいる場合には、その人の除籍謄本類          も必要になります。  その他、被相続人が、過去に「養子縁組」をしていた場合なども調査がいります。

2、相続財産の 調査 

 相続人が確定したら、被相続人に属する相続財産を調査します。また、マイナスの財産(負債など)も併せて調査します。現金、預貯金、投資信託、有価証券、不動産、貴金属、自動車、骨とう品、ゴルフ会員権、貸付金、売掛金、保険金、などなど多岐にわたりますので、慎重に調査します。

3、財産の評価

                                                          相続人が確定したら次に財産の評価を行います。預貯金等については、被相続人死亡時の残高を金融機関で「残高証明書」を取り寄せればわかります。様々な保険債券も残高証明書により確認できます。                有価証券、投資信託等も証券会社で証明してもらえます。上場企業以外の会社の株は、その取得時と現在の会社の財務状況により、税理士等の専門家に依頼します。貴金属、骨とう品等は、評価が難しくて難問ですが、鑑定士に鑑定してもらいましょう、自動車はデーラーでみてもらいます。ゴルフ会員権は、そのクラブの規約等によりますので確認が必要です。不動産については、「市区町村役場」で、「固定資産評価証明書」(役所により名称は違いますが)を取り寄せて、評価額を確定します。

4、遺産の分割方法                                                                                                            遺産の方法に次の3つの方法があります。                                      (1) 指定信託:被相続人が遺言で遺産分割の方法を定め、、または遺産分割の方法を第三者に委託しているときは、その指定に従って分割することになります。(法第908条)                                (2)協議分割:共同相続人は、上記(1)の遺言書がない場合には、いつでも全員の協議によって、遺産の分割をすることができます。(法第907条1項)ただし、被相続人が遺言で、相続開始の時から5年間を超えない期間を定めて分割を禁止している間はできません。                                        (3)審判・調停による分割:相続人間で協議が整わないとき、または、協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の申し立てをして審判または調停を求めることができきます。(法第907条2項)            5、遺産分割の具体的な方法    上記の(2)の方法には、下記の四つの方法があり、どれを用いるかは相続人間で協議します。                                                  (1)現物分割:簡単に言えば、預貯金、不動産、有価証券などを物理的に分ける方法を言います。(金額の相違はある程度目をつぶって)                                                     (2)代償分割:一部の人が遺産を相続し、他の人には、「代償金」を支払う方法。(相続財産が、被相続人が住んでいた土地、建物しかない場合等に用いられます。)                                         (3)換価分割:遺産を売却した上で、代金を相続人間で分ける方法)                       (4)共有分割:複数の人が同じ不動産を共同で相続すること。(不動産に限りませんが)               ※ 但し、共有財産はのちのちトラブルの元になる可能性がありお勧めできません。(例えば、不動産を売買する場合や賃貸する場合等に、共有者間で意見の不一致でできなくなる可能性が否定できません。)

 

 

 

                                  

 

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