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家族信託とは何ですか?
一般的な家族信託というと、父(または母)が認知症になり、判断能力が衰え、自分の財産の管理や処分ができなくなる場合に備えて、父(又は母)を(委託者)、信頼のおける親族(例えば長男など)を(受託者)に財産の管理、維持、処分等の行為を行ってもらい、(受益者)(自分または指定した人)に給付すること。又は委託者である人が亡くなった場合には、指定された次の受益者に対して給付することができる契約の締結又は遺言(遺言信託という)で意思表示をすることができるのが信託です。
家族信託を設定した方がよい人は?
① アパート、マンション等の経営をしている人が認知症になり、経営が困難な状況になると、入居者との契約や退去時の手続き、修理業者との折衝、金融機関の交渉、収益に対する税務処理などができなくなるなど、大変なことになってしまいます。このような場合に備えて、元気なうちに、信頼できる親族との間で、契約を結び、今から経営のノウハウを教えていけば、「いざ」というときにも備えることができます。また、経営者が亡くなっても経営は継続していきます。このような人は、今すぐにでも家族信託を結ぶことをご提案いたします。
② 家族の中に「障がい者」がいる場合、自分が元気なうちは面倒が見れるが、認知症になり面倒が見れなくなる時に備えて、信頼のおける親族との間で契約を結ぶことにより、認知症又は自分なき後に、障がいのある人の生活を確保できるというもの。
③ 小規模の会社を経営している人又は商店を帰営している人が認知症になり、経営ができなくなる場合に備えて、信託契約を結び、経営のノウハウを今から伝授しておくことにより、継続して経営ができるので、このような人も信託契約又は遺言信託を利用すべき人です。
④ 先祖から引き継いだ不動産を、今後も代々引き継いでいってもらいたいときも家族信託は有効です。なぜなら、信託は、例えば、自分なき後は長男に、長男なき後はその長男に(孫)その次は、というように何代でも引き継げるのです。(但し、30年ルールというものがあります。詳細は個別ページを参照して下さい。)これを、信託の世界では「j受益者連続型信託」(数字相続)といいます。その点、遺言書ではできない部分でもあります。
⑤ 事業承継に備えるケース 会社を経営している(比較的小規模で家族経営的な)人が認知症になり、経営に支障をきたす恐れがある場合、自分の持ち株を受託者に託すが、その場合、多額の「贈与税」が発生する場合に備えて、毎年少しずつ「贈与」するか、(暦年贈与)もしくは、「自己信託」で、受益者を自分にしておけば贈与税の納付は回避することができる。ただし、税務の関係で税理士の知恵を借りる必要あり。
⑥ その他、「孫に特定の時期に財産を渡したいケース」、「地主・家主さんの信託」、「空き地・空き家対策で信託を活用するケース」、「後継者がいない商店、農業等で信託を活用するケーズ」、「ペットのために信託を活用したいケース」などなど 信託は他にも活用方法がありますので、ご相談下さい。
家族信託と遺言書の違いは何?
遺言書では、上記「家族信託を設定した方がよい人④」で述べたとおりですが、上記の他にも、財産の維持管理、処分が契約及び遺言信託により、より可能となる部分があります。また、委託者兼受託者にすれば、財産の所有者は委託者のままであり、「贈与税」の対象から外れるので節税になる。 また、相続が開始された場合であっても、「信託契約で帰属先」に指定されていればその財産は、相続財産から外れるため、スムーズに移転ができまるという利点もあります。
家族信託を設定する場合の注意点は?
① 委託者、受託者、受益者の指定を明確にする。また、金融機関では、受託者に万が一の時に備えて、第二受託者の選任を求められることがあります。委託者兼受益者の場合は、贈与税はかからないが、受益者が他者の場合には、贈与税が発生することがあるので、税理士との協議が必要となる。
② 受益者がどのような状態に陥った時に、第二受益者が受益権を取得するか。を明確にする必要があります。
③ 財産の管理・運用・保存・処分方法を明確に記載すること。どちらでも取れるような表現は、後々のトラブルの元となる可能性があります。
④ 相続時のことを考慮して、全財産を信託するのはお勧めできない。相続時に他の相続人から、「遺留分」を減殺される場合があるため。
⑤ 信託終了時の、「財産の帰属先」を明確にすること。相続でもめない為に必要
⑥ 信託の終了時を、法に定める事項のほかに設ける場合には、明確にすること。
遺言書を作成するメリットは?
遺言書(自筆・公正証書・遺言信託)があれば、遺言が効力が発生した時点で、他の相続人の同意を得ることなく、又他の相続人の、印鑑証明書、戸籍謄本類、住民票、委任状など必要なく、即時に財産の移転ができます。遺言書がない場合には、相続人全員で、分割協議を行う必要があり、相続人が多い場合や、遠方にいる場合、外国にいる場合、行方不明の相続人がいる場合、認知症の相続人がいる場合、相続人間で争いがある場合等には、多くの時間、費用、労力が必要であり、遺言書があるかないかでは、雲泥の差があります。(但し、遺言書があっても、争族になる場合も見受けられます。)
遺産相続手続きには、どのような書類等が必要か?
遺産分割協議書に基づき、所有権移転を行う場合や遺言書がある場合、被相続人(亡くなった人)が亡くなる前に、その相続人が、亡くなっている場合他、様々な条件によりその必要な書類は違いますが、「遺産分割協議書」がある、ごく平凡的な事例について、お答えいたします。以下の事例以外については、お問い合わせください。
不動産について
① 被相続人の出生から死亡までの一連の除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本
② 被相続人の住民票の除票 ③ 相続人の戸籍謄本(抄本でも可) ④ 登記識別情報又は登記済み証
⑤ 固定資産税評価証明書 ⑥ 代理権限証書(委任状) ⑦ 相続関係説明図 ⑧ 登記事証明書等
預貯金等について
上記のうち、①から③、⑥及び⑦の書類、の他、預金通帳、預金証書など 金融機関独自の相続届出書など
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