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家族信託の活用例

1、家族の中に障がい者がいる場合
    (福祉型信託)の活用

 精神障害や知的障害などを抱えている子供がいる場合、自分一人では生活ができません。通常は親が面倒を見ており、施設に入っていても、その支払いや契約など親が行っています。  しかし、親が認知症を発症した場合又は死亡した場合には、当然面倒を見る人がいなくなり、子の生活は守れなくなってしまします。

 そうなる前に、親を(委託者)、障害のない子を(受託者)、障害のある子を(受益者)とする信託契約を締結し、親が認知症を発症したり、死亡した場合には、親に代わり受益者の生活を支援することができます。

 また、委託者である親が不動産を所有し、賃貸している場合には、不動産から上がる収益(家賃収入)を受益者である障害を持つ子の支援(介護費用や、施設費用など)に使えます。そうして受益者の生活は守られていきます。

 このように、家族信託契約で締結しておけば、親なき後の問題は解決できます。ただ、この場合、障害のない子が受託者に就任するため、どうしても信託事務に間違いが生じたり、最悪委託者から預かる金銭に手をだす(いわゆる使い込み)が問題となるケースが見受けられます。そんなときのために、「信託監督人」を選任し、信託契約書の中で、指定しておくことが重要となります。 

 信託監督人の業務は、「受益者全員のために権限を行使する義務を負っています。」受託者が信託の目的や契約書の規定に違反している場合に注意喚起し、是正を促します。信託監督人は、知的障がいを持つ子供などの家族(民事)信託契約を監視する役割を果たします。又、財産を管理する受託者が不適切な事務処理を行わないように監督することがあります。これらの改善が認められない場合には、受託者を解任する権限も持っています。

 このような、信託を「福祉型信託」といい、子の中に障害を持つ子がある場合には、必須の制度であり、一刻も早く信託契約を締結するべきです。

 


2、収益不動産の信託
 (不動産賃貸経営信託)

 親が、貸し地、マンション、アパート等の収益物件を所有している場合
 個人で不動産賃不動産賃貸業を営んでいる経営者が高齢になると、体力的、精神的な負担、判断力の低下で適切に判断することが難しくなります。このような事態に備えて、家族信託(不動産賃貸経営信託)をお勧めします。 現在お元気であり、判断能力がある今のうちに、信頼できる家族(例えば長男)との間で、自分を委託者、信頼できる家族を受託者として、元気なうちは自分で賃貸物件を経営し、認知症を発症した場合には、自分を受益者にすれば、賃貸物件からの収益は、自分が受け取られることになります。 認知症を発症した後は、受託者が経営を行い、入居者との契約、金融機関等との折衝、修繕会社との折衝等の運営を行えるような信託設計をすることです。
 そのためにも、今のうちに、受託者に選任された家族に対して、経営のノウハウを伝授することが大変重要なことであります。

 

3、空き地・空き家対策信託

 近年全国的に問題となっている空き地・空き家問題の解決にも家族信託が効果を発揮します。           老親が田舎に住んでいて、子らが遠方で生活している家庭が多く見られます。そのようなときに、老親が認知症を発症したときに備えて、信頼できる家族との家族信託契約を締結しておき、受託者に実家の「運用権・処分権」を付与しておけば、処分して、老親の老人ホーム等の入居費用に充てるということも可能であり、又賃貸することもできます。

このようにしておけば、空き地・空き家問題も解決できます。

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