長野
〒395-0051 長野県飯田市高羽町2丁目5番地10(飯田駅から徒歩5分、車2分 駐車場:あり)
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宗教法人の規則は、法人運営の基礎となるものです。株式会社等における「定款」に当たるものであり、法人にとり非常に重要なものです。しかしながら、昭和27年から28年にかけて作成されたものが時代のニーズに合わなくなり、実態にそぐわなくなっている規則が多くみられます。 現在において様々な問題が起きておりまして、その場合には、所轄庁や裁判所等では、あくまで法人の規則に沿った対応が行われ、段々と規則変更を余儀なくされている法人も見受けられます。 そこで、トラブルが起きない前に、規則の変更を行うことが重要になってまいります。中には旧字体の規則も存在しており、国語体に修正する法人もあります。 また、事務所の移転、収益事業を行う場合、被包括関係(いわゆる上部団体等)の設定・廃止を行う場合、などにも規則変更が必要となります。 当行政書士あすなろ法務事務所では、宗教法人の規則変更を多く手掛けておりますので、お気軽に下記までお問い合わせください。
宗教法人の規則を変更するには、次の手順で行ないます。
1 法人内部の手続き
まずは、「現行の法人規則」の確認作業が必要です。規則を変更するには、責任役員会やその他の議決機関の議決が必要な場合は、その機関の承認または同意が必要です。 次に、檀徒等に対して公告を要する場合、(法人設立、財産の処分、借入・保証、境内建物の新築等、境内内の著しい模様替え、境内建物・境内地の用途変更、吸収合併、新規合併、被包括関係の設定・廃止を伴う合併、解散、規則変更【被包括関係の設定・廃止のみ】)には、一定期間公示が必要となります。 なお、中には、昭和に作成した「規則」が見当たらないという法人も見受けられますが、その場合には、所轄庁(都道府県知事又は文部科学大臣に再交付申請をします。
2、包括宗教団体の承認手続き
法人内部の手続きが終了したら、次に包括宗教団体の承認申請を行います。なお、単立宗教法人の場合は不要です。 法人内部の手続きが終了したことを示す書類(包括団体により相違します。)を包括団体へ送り、規則変更についての承認を得ます。承認書は、包括宗教法人独自の種類がある場合が多くありますので、それを申請時に使用します。
3、所轄庁への規則変更手続き
法人内部の手続き及び包括宗教法人の承認が得られたら、所轄庁(都道府県知事又は文部科学大臣)に対し、書類を整えて、宗教法人規則変更申請を行います。所轄庁では、受理してから内部審査を行い、受理してから3か月以内に、認証を行う事になります。
4、法務局での登記申請
規則を変更した場合、変更箇所が「登記事項」に関するものであれば、認証を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません。
5、登記完了届
登記が終了したならば、「登記事項証明書」を添えて、所轄庁に「登記完了届」を提出します。
〇 上記の1から5までの手続を得て、規則変更手続きか終了します。
(1)宗教法人規則変更認証申請書(写し)
(2)変更しようとする事項を示す書類(写し)※ 変更箇所を新旧対照に記載した書類
(3)添付書類 ① 規則変更の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書類 ア、責任役員会議事録(写し) イ、責任役員会以外の議決、諮問機関があるときはその決議書(同意書)(写し) ウ、包括団体の承認又は同意を必要とする場合はその承認書又は同意書(写し)
② その他規則変更の種類により必要となる書類 一、事務祖移転及び従たる事務所設置の場合 ア、境内建物明細書 イ、境内地明細書 ウ、施設の図面 ・境内地地図 ・境内建物配置図 ・境内建物用途別平面図 エ、、使用承諾書 オ、、寄附証書 カ、参考資料 ・建物付近の見取図 ・主神・本尊等の安置してある場所の写真 ・主要境内建物の写真 ・公告をした状況が判断できる写真及び公告をした機関紙 キ、理由書 ※変更に至った経緯、法人の信者数、年間行事の一覧表 二、事業経営を行う場合 ※事業説明書他その事業に関する書類(許可書、認証書、免許証など)が必要
(4)その他申請時に必要な書類 一、規則変更をする理由書 三、法人の全部事項証明書 四、法人の印鑑証明書 五、事務所移転、新築等の場合は土地全部証明書、建物全部証明書
※ 上記以外でも案件によっては、所轄庁から別途書類の提出を求められることがあります。
※ 被包括関係の設定・廃止の場合はお尋ねください。
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