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民事(家族)信託とは、文字どおり、財産を(信)じて、(託)す。ということです。 自分(委託者)の財産(現金、預貯金、有価証券、不動産、自動車、貴金属、絵画、知的財産権など)を信頼できる家族(受託者)に託して、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定められた目的に沿って、財産を管理したり、処分したりしてもらう財産管理、財産承継の手法です。
2007年に信託法が改正されて、それまで「信託業法の免許を受けた信託銀行、信託会社」しか認められなかった信託を、一般の人も活用できるようになりました。(営業として行う信託ではないため、民事信託と呼ばれています。 (営業として行うものを商事信託といいます。 その中でも、信頼できる家族間で行うものを「家族信」といいますが、法律用語ではありません。
相続対策では、財産管理対策、遺産分割管理対策、相続税対策が必要になりますが、家族信託は、新しい財産管理と遺産分割対策に寄与します。
財産の所有者で、財産を託す人を(委託者)、財産を託された人を(受託者)といい、託された財産の権利を有する人を(受益者)といいます。家族信託(以下、民事信託を家族信託といいます。)では、一般的に次の二つのケースがあります。
1のケース (1)委託者(A)、受託者(B)受益者(C) (他益信託) 他益信託とは、委託者と受益者が別人であること。委託者以外の第三者が受益者となるような信託契約をいいます。
具体的ケース:子のうちに障がいがある子がいる場合、父又は母が委託者になり、例えば、長男を受託者として、父又は母と長男との間で、信託契約を締結する。 将来父又は母が認知症を発症して、障がいのある子の世話ができなくなった場合には、長男が障がいのある子の日常生活の世話を行う場合などがあります。
2のケース
(1)委託者(A) 受託者(B)受益者(C) (自益信託)
自益信託とは、委託者と受益者が同一人であること。委託者自身が受益者となるような信託契約を言います。
具体的ケース:父又は母を委託者として、例えば長男を受託者として、委託者(父又は母)が、認知症を発症して、日常生活に支障が生じる場合には、日常生活上必要な行為(病院の入院・退院・支払い、介護施設・老人ホームの入所。退所・支払い、金融機関の出し入れ、公共料金の支払いなど)を、受益者 である父又は母に代わり、信託契約に従って行使してくれます。
上記のケースのほか、アパート・マンション経営、個人商店経営、小規模会社経営、農業経営等を行っている場合等にも、信託契約がお役に立ちます。
信託には次の三つの方法があります。(信託法第3条)
(1)信託契約
「特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が、一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法」と言っています。 (法第3条1項)
要約すると、特定の者(委託者)が、特定の者(受託者)に対して、財産の譲渡、担保権の設定等の処分をすること並びに、信託契約で定められた目的に沿って、財産の管理や処分等必要な行為をする旨を「信託契約書」で締結する方法、を指しています。
このように、委託者と受託者の間で、次のような条項を入れることの契約を締結することです。 ① 委託者が、受託者に対して、財産の譲渡等の処分をする旨の条項 ② 受託者が、一定の目的に従い財産の管理又は処分その他の目的の達成のために必要な行為をする旨の条項
〇 契約は口頭でもできますが、(諾成契約)後日の紛争を避けるため「信託契約書」を作成し、「公正証書」にすることが一般的です。
〇 信託契約書で設定した場合には、「契約締結時に信託の効果が発生」します。
〇 ただし、信託契約書に「停止条件付又は始期が付されているときは」停止条件が成就したとき、又は「始期の到来」によって、その効果が生じるものとされています。
(2) 遺言による信託設定
信託法は、遺言による信託の設定について、次のように定めています。(法第3条2号)
「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産を処分する旨並びに、当該特定の者が一定の目的に従い、財産の管理又は処分その他の当該目的の達成のために、必要な行為をすべき旨を遺言する方法」と定めています。
要約すると、委託者が、受託者に対して、財産の譲渡、担保権の設定のほか、財産を処分すること、また一定の目的に従い、財産の管理や処分他必要な行為をする旨を、遺言書ですることができる。というものです。 遺言では、次の事を定めることにより、信託を設定することができます。
① 委託者が受託者に対して、財産の譲渡等の処分をする旨の条項 ② 受託者が、一定の目的に従い、財産の管理又は処分、その他の目的の達成のために必要な行為をすべき旨の条項
〇 遺言による信託の設定の場合、受託者となる者において、委託者が死亡したときには、遺言によって受託者となることについて、同意している必要があります。
〇 このように、遺言によって信託を設定することを「遺言信託」といいます。
〇 但し、委託者が死亡してから効力が発生する制度ですから「認知症のリスク」には、効果がありません。
(3)信託宣言による信託の設定
信託法は、信託宣言による信託の設定について、次のように定めています。(法第3条3号)
「特定の者が一定の目的に従い、自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書おsの他の書面又は電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し、又は記録したものによってする方法」というものです。
要約すると、信託宣言(自己信託)とは、自己の有する財産について、今後は自らを受託者として、受益者の為に管理する、ことを宣言する意思表示をいいます。従って、信託宣言により設定される家族信託では、「委託者=受託者」となります。
信託宣言は、「以後、この財産を信託財産として、固有財産とは別扱いしますよ」というように宣言することを言います。
倒産隔離機能:上記の「固有財産とは別扱いしますよ」という意味について 倒産隔離機能とは、委託者や受託者の債権者が、信託財産から債権を回収することはできないことを意味します。
これは、信託の設定に関する全てに共通する制度です。(信託宣言だけの機能ではありません。)
信託宣言の利用法 1,障害を持つ子がいるケース、信託宣言することにより、財産を確保した上で、その子の生活の安定を図ることができる。(例え、委託者=受託者が自己破産したとしても)
2,孫など幼い子に対して財産を譲り渡したいケース:例えば、幼い子が成人するまでなど、判断能力を備えるまでの期間は、財産管理に関する後見人的な役割を果たせます。
信託宣言のデメリット 信託宣言(自己信託)には、次のようなデメリットもありますので、注意が必要です。 〇 信託の目的に沿って、信託事務を処理する義務(29条1項) 〇 善管注意義務(同情2項) 〇 忠実義務(30条) 〇 利益相反行為をしない義務(31条1項、32条1項) 〇 分別管理義務(34条1項) 〇 受益者への報告義務(36条) 〇 帳簿の作成、保存義務(37条1項、2項)など
※ 信託宣言(自己信託)の注意点:受益者は、信託から利益を受ける「受益権」を有していますが、この受益権に対しては、「倒産隔離機能」が及ばないので、受益者が倒産等した場合、その受益権は「差し押さえの対象」となります。
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